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世帯主が死亡したら?変更手続きのやることリストと流れを解説

世帯主が死亡したら?変更手続きのやることリストと流れを解説

ご家族が亡くなられた大変な状況の中、さまざまな手続きに追われ、何から手をつけて良いか分からず戸惑っていらっしゃることでしょう。特に「世帯主」の変更は、今後の生活に関わる重要な手続きですが、具体的な流れや必要書類が分からず、不安を感じている方も多いのではないでしょうか。

この記事では、世帯主が死亡した際の手続きについて、やることリストや具体的な流れを分かりやすく解説します。手続きが不要なケースや注意点、同時に進めるべき手続きも網羅していますので、最後まで読めば、落ち着いて手続きを進めるための知識が身につき、不安を解消できます。

世帯主が死亡したら最初にやること

世帯主が亡くなられた場合、まず「世帯主変更届」の提出が必要かどうかを確認することが最初のステップです。すべての世帯で手続きが必須というわけではなく、家族の状況によっては不要になるケースもあります。冷静に状況を把握し、ご自身の世帯がどのケースに該当するかを見極めましょう。

世帯主変更の手続きは必要ですか?

世帯主が亡くなり、その世帯に2人以上の世帯員が残る場合、原則として「世帯主変更届」の提出が必要です。これは、住民票の記録を現状に合わせ、行政サービスを正しく受けるために不可欠な手続きとなります。新しい世帯主を誰にするか、ご家族で話し合って決めましょう。

この手続きを怠ると、国民健康保険料の通知や選挙の案内などが正しく届かなくなる可能性があります。故人宛ての通知が届き続けるといった事態を避けるためにも、忘れずに行うことが大切です。今後の生活基盤を整えるための第一歩とお考えください。

手続きが不要になる3つのケースとは

世帯主の死亡後も、世帯主変更の手続きが不要になる場合があります。主に、残された世帯員の状況によって判断されます。ご自身の状況が該当するかどうか、事前に確認しておくと手続きがスムーズに進みます。

具体的には、以下の3つのケースでは手続きが不要です。ただし、自治体によって判断が異なる場合もあるため、念のため役所の窓口で確認することをおすすめします。不明な点は、役所の担当者に相談しましょう。

  • 残された世帯員が一人だけになった場合
  • 残された世帯員が配偶者と未成年の子のみで、新しい世帯主が明白な場合
  • 新しい世帯主が社会通念上明らかな場合(例:親と成人した子で親が亡くなった場合)

新しい世帯主は誰がなるべきか解説

新しい世帯主は、その世帯の生計を主に担う人がなるのが一般的です。法律で「この人がならなければならない」という厳密な決まりはありませんが、社会通念上、その世帯を代表する人が選ばれます。多くの場合、亡くなった方の配偶者や、成人した子供が新しい世帯主となります。

誰を新しい世帯主にするかは、ご家族でよく話し合って決めることが重要です。国民健康保険料の納付義務者になるなど、世帯主としての責任も伴いますので、今後の生活を考慮して慎重に選びましょう。手続きの際に、役所の窓口で相談することも可能です。

世帯主変更届の具体的な手続き方法

世帯主変更届の手続きは、期限内に正しい場所で、必要な書類を揃えて行う必要があります。一見複雑に感じるかもしれませんが、手順を一つずつ確認していけば大丈夫です。ここでは、具体的な手続きの流れを分かりやすく解説しますので、落ち着いて準備を進めましょう。

提出期限は死亡日から14日以内です

世帯主変更届の提出期限は、世帯主が亡くなった日、または世帯に変更があった日から14日以内と定められています。この期限は住民基本台帳法で決められており、重要な期日ですので忘れないようにしましょう。

ご家族が亡くなられた後は、死亡届の提出(死亡の事実を知った日から7日以内)など、他にも多くの手続きが必要です。他の手続きと並行して、計画的に進めることが大切です。カレンダーや手帳に期限を記入しておくことをお勧めします。

手続きができる場所と担当窓口一覧

世帯主変更の手続きは、お住まいの市区町村役場の窓口で行います。郵送での手続きは原則として認められていないため、直接役所へ出向く必要があります。どの課が担当になるかは自治体によって若干異なります。

一般的には、住民票や戸籍に関する手続きを担当する部署が窓口となります。役所に到着したら、総合案内で「世帯主変更の手続きをしたい」と伝えれば、担当窓口を案内してもらえます。事前に自治体のホームページで確認しておくと、よりスムーズです。

窓口の名称例 主な業務内容
住民課・市民課 住民票、印鑑登録、戸籍など
戸籍住民課 戸籍や住民異動に関する手続き全般
支所・出張所 本庁舎と同様の手続きができる場合がある

必要な持ち物と書類のチェックリスト

手続き当日に慌てないよう、必要な持ち物は事前に準備しておきましょう。本人確認書類や印鑑は忘れないように注意してください。自治体によって追加で書類が必要になる場合もあるため、事前にホームページなどで確認しておくと万全です。

代理人が手続きを行う場合は、委任状も必要になります。故人の国民健康保険証や後期高齢者医療被保険者証なども、返却手続きを同時に行うために持参すると二度手間になりません。以下のリストを参考に、準備を進めてください。

  • 届出人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
  • 届出人の印鑑(認印で可)
  • 故人の国民健康保険証や後期高齢者医療被保険者証(加入している場合)
  • 委任状(代理人が手続きする場合)

世帯主変更届の書き方を解説します

「世帯主変更届」の用紙は、役所の窓口に用意されています。その場で受け取り、記入例を参考にしながら書き進めることができます。記入する内容は、届出日、新しい世帯主の情報、前の世帯主の情報など、基本的なものが中心です。

特に重要なのは、新しい世帯主の氏名と、故人との続柄を正確に記入する点です。もし書き方が分からなくても、窓口の職員の方が丁寧に教えてくれるので心配いりません。落ち着いて、一つずつ確認しながら記入しましょう。

知っておきたい世帯主変更の注意点

世帯主変更の手続きには、いくつか知っておくべき注意点があります。提出期限を過ぎてしまった場合の対処法や、手続きをしなかった場合のリスクを理解しておくことで、余計なトラブルを避けられます。代理人に手続きを依頼する場合のポイントも押さえておきましょう。

提出期限の14日を過ぎたらどうなる?

正当な理由なく提出期限の14日を過ぎてしまうと、住民基本台帳法に基づき、5万円以下の過料(罰金)が科される可能性があります。ただし、すぐに罰則が適用されるわけではなく、まずは役所からの催告が行われるのが一般的です。

もし期限を過ぎてしまった場合でも、必ず手続きは行ってください。その際は、速やかに役所の窓口へ行き、事情を説明して相談することが大切です。ご家族が亡くなられた直後で、やむを得ない事情があったことは考慮される場合が多いです。

世帯主変更をしない場合のリスク

世帯主変更の手続きをしないまま放置すると、いくつかのデメリットやリスクが生じます。例えば、国民健康保険や国民年金に関する通知、選挙の投票所入場券などが、亡くなった世帯主宛に届き続けてしまいます

また、行政サービスを受ける際に、世帯の状況が正しく反映されていないことで手続きが滞る可能性もあります。特に、児童手当や就学援助などの申請に影響が出ることも考えられます。生活に支障をきたさないためにも、必ず手続きを済ませましょう。

代理人が手続きする場合の委任状

新しい世帯主本人や同じ世帯の家族が役所に行けない場合、代理人に手続きを依頼することができます。その際には、手続きを委任したことを証明する「委任状」が必須です。委任状には、誰が、誰に、どのような手続きを委任するのかを明記します。

委任状の書式は、各自治体のホームページからダウンロードできることが多いです。委任する人(本人)がすべて記入し、署名・捺印をしてください。代理人は、委任状と自身の本人確認書類、印鑑を持参して窓口へ向かいます。

世帯主変更と同時に進める手続き一覧

世帯主が亡くなられた後は、世帯主変更以外にもさまざまな手続きが発生します。役所で行う手続きは、一度にまとめて済ませることで、何度も足を運ぶ手間を省くことができます。ここでは、世帯主変更と同時に進めたい主な手続きをリストアップしました。

国民健康保険や後期高齢者医療制度

故人が国民健康保険または後期高齢者医療制度に加入していた場合、資格喪失の手続きが必要です。この手続きには、亡くなった方の保険証の返却が伴います。世帯主変更により、世帯に残る家族の保険証も新しいものに切り替わる場合があります。

また、葬儀を行った方(喪主)は、葬祭費の支給を申請できる場合があります。これも同じ窓口で手続きできることが多いので、忘れずに確認しましょう。申請には期限が設けられているため、早めに行うことをお勧めします。

国民年金や厚生年金に関する届出

故人が年金を受給していた場合は、「年金受給者死亡届」を提出する必要があります。また、故人によって生計を維持されていた遺族は、遺族年金を受け取れる可能性があります。年金事務所や市区町村の年金窓口で相談しましょう。

故人が受け取るはずだった未支給年金がある場合、遺族が請求することができます。これらの手続きは、今後の生活設計にも関わる重要なものですので、世帯主変更と合わせて確認し、必要な手続きを進めてください。

公共料金や携帯電話の名義変更

電気、ガス、水道、電話、NHKなど、公共料金の契約者が故人になっている場合は、名義変更または解約の手続きが必要です。各契約会社に連絡し、必要な手続きを確認しましょう。支払い方法が故人の口座からの引き落としになっている場合、早急な変更が求められます。

携帯電話やインターネットのプロバイダーなども同様です。契約内容によっては解約金が発生する場合もあるため、契約書を確認しながら進めると良いでしょう。これらの手続きは、役所の手続きと並行して進めることをお勧めします。

家の名義変更は相続手続きが必要です

故人が所有していた不動産(土地や家)の名義変更は、世帯主変更とは全く別の手続きです。これは「相続登記」と呼ばれ、法務局で所有権移転の登記申請を行う必要があります。この手続きは行政書士や司法書士などの専門知識が求められることが多いです。

相続登記は義務化されており、期限内に手続きをしないと罰則の対象となる可能性があります。相続人全員で遺産分割協議を行い、誰が不動産を相続するのかを決めた上で手続きを進めます。まずは専門家に相談することから始めましょう。

まとめ:世帯主死亡後の手続きは冷静に

世帯主が亡くなられた後の手続きは多岐にわたり、心身ともに大変な中で進めなければなりません。特に世帯主変更届は、死亡日から14日以内という期限があるため、計画的に進めることが大切です。まずはこの記事のチェックリストを参考に、やるべきことを整理してみましょう。

手続きで分からないことや困ったことがあれば、一人で抱え込まず、市区町村役場の窓口や専門家に相談してください。一つ一つの手続きを丁寧に行うことが、残されたご家族の新しい生活を安定させるための第一歩となります。慌てず、着実に進めていきましょう。

世帯主死亡手続きのよくある質問

夫から妻へ世帯主を変更できますか?

はい、もちろん可能です。夫が亡くなられた後、妻が新しい世帯主になるのは最も一般的なケースです。特別な条件はなく、市区町村役場の窓口で「世帯主変更届」を提出することで手続きが完了します。届出の際には、本人確認書類と印鑑を忘れずにお持ちください。

生計を共にしていた配偶者が世帯を引き継ぐことは、ごく自然な流れです。手続き自体は難しくありませんので、期限内に落ち着いて行いましょう。何か不明な点があれば、窓口の担当者が親切に教えてくれます。

親から子へ世帯主変更する条件は?

親が亡くなり、同居していた成人した子が世帯に残る場合、その子が新しい世帯主になることができます。特別な条件はなく、その世帯で生計を立てていく中心的な人物であれば問題ありません。手続きは通常の世帯主変更届と同じです。

この変更によって、国民健康保険料の納付義務が新しい世帯主である子に移るなどの変化があります。世帯の代表者としての責任を理解した上で、手続きを進めることが大切です。特にデメリットがあるわけではありません。

故人が一人暮らしだった場合も必要?

いいえ、故人が一人暮らしだった(単身世帯だった)場合は、世帯主変更の手続きは不要です。その方が亡くなられると、その世帯自体が消滅するため、変更すべき世帯主が存在しないからです。この場合、死亡届を提出することで住民票は「除票」となります。

したがって、手続きは必要ありません。ただし、電気やガスなどの名義変更や解約、年金の手続きなど、世帯主変更以外の死後手続きは通常通り必要になりますので、そちらの準備を進めてください。

世帯主変更の手続きに費用はかかる?

世帯主変更届の提出自体には、手数料などの費用は一切かかりません。無料で手続きを行うことができます。これは全国どの自治体でも同じです。安心して役所の窓口へ向かってください。

ただし、手続きに関連して「住民票の写し」や「戸籍謄本」などを取得する場合は、所定の発行手数料が必要になります。他の手続きでこれらの書類が必要になることが多いので、念のため現金も持参しておくと安心です。

手続きに困ったときの相談窓口は?

手続きに関して不明な点がある場合、第一の相談窓口はお住まいの市区町村役場の住民課や戸籍課です。手続きの具体的な方法や必要書類について、最も正確な情報を得ることができます。まずは電話で問い合わせてみるのも良いでしょう。

もし、相続が絡む家の名義変更など、より専門的な知識が必要な場合は、司法書士や行政書士といった専門家への相談が有効です。自治体によっては無料の法律相談会などを実施している場合もあるので、活用を検討してみてください。

  • この記事を書いた人

MIRAI運営者

これまで5年以上ライフエンディング業界で活動してきた実務経験を基に、ライフエンディングに関わる複雑な制度や手続き、お金の話を分かりやすく解説。専門的な情報をかみ砕き、あなたが安心して未来を準備できるよう、的確な知識でサポートします。 ■保有資格:終活ガイド資格1級

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