PR 終活・エンディングノート

死後事務委任契約の費用相場はいくら?内訳と安く抑えるコツ

死後事務委任契約の費用相場はいくら?内訳と安く抑えるコツ

ご自身の死後、葬儀や遺品整理などの手続きは誰がしてくれるのだろうと、不安に感じていませんか。特に身寄りのない方や、お子さんに負担をかけたくない「おひとりさま」にとって、これは切実な悩みですよね。

この記事では、そんな不安を解消する「死後事務委任契約」について、費用の相場や詳しい内訳、安く抑えるコツまで分かりやすく解説します。費用への理解を深め、安心してご自身の終活を進めるための一歩を踏み出しましょう。

死後事務委任契約とは?まず知りたい基本知識

死後事務委任契約とは、ご自身が亡くなった後のさまざまな手続きを、生前のうちに信頼できる第三者に依頼しておく契約のことです。これにより、ご自身の希望に沿った形で死後の整理を進めてもらえます。

万が一の時に家族や親族に負担をかけたくない方や、頼れる身内がいない方にとって、自分の意思を死後に反映させるための大切な備えとなります。

自分の死後を託す死後事務委任契約

この契約は、ご自身が亡くなった直後から効力を発揮し、葬儀や埋葬、役所への届け出、遺品整理といった一連の事務手続きを、あらかじめ指定した代理人(受任者)が行ってくれるというものです。

自分の希望を詳細に伝えておくことで、望んだ形での最期を迎えられるだけでなく、残された人が手続きに追われる心労を軽減できるという大きな利点があります。

契約で依頼できることとできないこと

死後事務委任契約では、亡くなった後に関する幅広い手続きを依頼できますが、法律で定められた範囲があります。具体的にどのようなことができるのか、できないのかを事前に把握しておくことが大切です。

財産の相続に関する手続きは遺言の領域となり、この契約では依頼できない点を特に注意しましょう。

項目 依頼できることの例 依頼できないことの例
葬儀・埋葬 葬儀や火葬の手配、納骨・埋葬に関する手続き 相続人との遺産分割協議
行政手続き 死亡届の提出、健康保険や年金の資格抹消手続き 相続税の申告
清算業務 医療費や施設利用料の支払い、公共料金の解約 不動産の相続登記
遺品整理 自宅の片付け、遺品の処分や形見分けの手配 預貯金の名義変更・解約(相続手続き)

遺言や任意後見契約との違いとは?

終活における備えには、死後事務委任契約の他に「遺言」や「任意後見契約」があります。それぞれ役割や効力が発生するタイミングが異なるため、目的に合わせて使い分けることが重要です。

死後事務委任契約は、遺言ではカバーしきれない死後の「事務手続き」を担い、任意後見契約は生前の財産管理を目的とします。これら3つを組み合わせることで、生前から死後までを包括的に備えられます

おひとりさまに特におすすめの理由

身寄りがいない、あるいは親族に迷惑をかけたくないと考えている「おひとりさま」にとって、死後事務委任契約は特に心強い味方となります。頼れる人がいなくても、自分の希望通りに死後の手続きを託せます。

生前にすべてを決めておくことで、万が一の際に誰にも迷惑をかけずに済むという精神的な安心感を得られることが、最大のメリットと言えるでしょう。

死後事務委任契約の費用相場と詳しい内訳

死後事務委任契約にかかる費用は、依頼する内容や専門家によって大きく異なりますが、大まかな相場を知っておくことは大切です。費用の内訳を理解することで、ご自身の予算に合った計画を立てやすくなります。

一般的に、契約書作成費用や専門家への報酬、実費などを合計した総額は30万円から150万円程度がひとつの目安とされています。

費用の総額は30万から150万円が目安

死後事務委任契約を締結し、実際に事務を執行してもらうまでにかかる費用の総額は、依頼内容の範囲によって変動します。シンプルな手続きのみであれば費用は抑えられ、広範囲にわたる場合は高くなる傾向があります。

特に、葬儀や納骨、大規模な遺品整理まで含めると費用はかさみます。事前にどこまでの範囲を依頼するかを明確にすることが重要です。

内訳①契約時の着手金や公正証書作成費

契約を結ぶ際には、まず契約書作成に関する費用が発生します。弁護士や司法書士といった専門家に依頼する場合、その報酬として10万円から30万円程度が着手金や作成費用の相場です。

さらに、契約内容の信頼性を高めるために公正証書にする場合、公証役場に支払う手数料が別途数万円かかります。契約の土台となる部分の初期費用と理解しておきましょう。

内訳②死後事務を執行するための基本報酬

実際に亡くなった後、契約内容に基づいて事務手続きを執行してもらうための費用が基本報酬です。これは受任者となる専門家や団体へ支払うもので、業務内容に応じて設定されています。

この基本報酬の相場は、一般的に30万円から100万円程度と幅があります。依頼する業務が多岐にわたるほど報酬額も上がるため、契約時に内訳をしっかり確認しましょう。

内訳③葬儀や遺品整理などでかかる実費

専門家への報酬とは別に、葬儀費用、火葬費用、役所への手数料、遺品整理業者の費用など、手続きの際に実際にかかる「実費」が発生します。これらの費用は、ご自身の希望する葬儀の規模などによって大きく変動します。

こうした実費の支払いをスムーズにするため、後述する「預託金」を事前に準備しておくのが一般的です。

費用の支払いに充てる預託金とは?

預託金とは、死後の葬儀費用や各種手続きの実費、場合によっては専門家への未払い報酬などに充てるため、生前のうちに受任者へ預けておくお金のことです。相場は100万円から200万円程度が目安となります。

このお金があることで、死後の支払いが滞ることなく円滑に進められます。契約時には、預託金の管理方法や余った場合の返還についても必ず確認しておきましょう。

【依頼先別】死後事務委任契約の費用を比較

死後事務委任契約は、誰に依頼するかによって費用やサービス内容が大きく異なります。それぞれの依頼先の特徴を理解し、ご自身の希望や予算に最も合ったところを選ぶことが大切です。

主な依頼先として、弁護士などの士業専門家、NPO法人、自治体などが挙げられます。それぞれのメリット・デメリットを比較検討してみましょう。

弁護士や司法書士など士業専門家の費用

弁護士や司法書士、行政書士といった法律の専門家に依頼する最大のメリットは、法的な手続きに関する安心感です。複雑な内容でも的確に対応してくれるため、信頼性が高いと言えます。

ただし、その分費用は高くなる傾向があります。司法書士の報酬なども含め、専門性の高さと費用のバランスを考慮して検討する必要があります。

NPO法人や一般社団法人の費用

近年では、身元保証や終活支援を行うNPO法人や一般社団法人も死後事務委任契約を請け負っています。士業専門家に比べて、費用が比較的安価な場合があります。

ただし、団体によってサービス内容や質、信頼性が大きく異なります。契約前には活動実績や評判を十分に調査することが欠かせません。

自治体や社会福祉協議会のサービスも

一部の自治体や地域の社会福祉協議会でも、高齢者などを対象に死後事務に関連するサービスを提供している場合があります。公的な機関であるため、安心して相談できるのが魅力です。

これらのサービスは、費用が安価、あるいは無料の場合もありますが、利用対象者に所得制限などの条件があることが多いため、お住まいの地域の窓口で確認してみましょう。

死後事務委任契約の費用を安く抑えるコツ

大切な備えとはいえ、死後事務委任契約の費用は決して安くありません。しかし、いくつかのポイントを押さえることで、無駄な出費を減らし、賢く費用を抑えることが可能です。

ご自身の状況に合わせて工夫し、納得のいく価格で安心して契約を結ぶためのコツをご紹介します。

依頼する事務内容を具体的に絞り込む

費用を抑える最も効果的な方法は、依頼する事務内容を本当に必要なものだけに絞り込むことです。「あれもこれも」と広範囲に依頼すると、その分だけ報酬や実費がかさみます。

例えば、遺品整理は自分である程度進めておく、友人や親族に頼める手続きはリストから外すなど、委任する業務の範囲を最小限にすることが節約の鍵です。

複数の専門家から見積もりを取って比較

依頼先を決める際には、必ず複数の専門家や団体から見積もりを取りましょう。同じ依頼内容でも、報酬体系は依頼先によって大きく異なるため、比較検討することが非常に重要です。

費用だけでなく、サービス内容や担当者の人柄、説明の分かりやすさなども含めて、総合的に判断して最も信頼できる依頼先を選ぶようにしてください。

公的な支援制度が利用できないか確認

経済的な理由で契約が難しい場合、公的な支援制度が利用できる可能性があります。例えば、生活保護を受給している方などを対象に、自治体が葬儀費用を負担する「葬祭扶助制度」などがあります。

お住まいの市区町村の役所や社会福祉協議会に問い合わせて、ご自身の状況で利用できる支援がないか確認してみることをお勧めします。

お金がない場合の相談先はあるのか?

「死後事務委任契約を結びたいけれど、お金がない」と悩んでいる場合でも、諦める必要はありません。まずは無料の相談窓口を利用してみましょう。

法テラス(日本司法支援センター)や、自治体が行っている法律相談、社会福祉協議会などが主な相談先です。専門家が状況に応じたアドバイスをしてくれるでしょう。

契約前に確認!トラブル回避のための注意点

死後事務委任契約は、ご自身の最期を託す非常に重要な契約です。だからこそ、後で「こんなはずではなかった」という事態にならないよう、契約前にしっかりと確認しておくべき点があります。

ここでは、安心して契約を結び、将来のトラブルを未然に防ぐための注意点を解説します。

契約内容は公正証書で残すのがおすすめ

契約書は、当事者間で作成する私文書でも有効ですが、より確実性を高めるためには「公正証書」として作成することをおすすめします。公証人が内容を確認し作成するため、法的な証明力が高まります。

公正証書にしておくことで、契約内容の改ざんや紛失のリスクを防ぎ、受任者が金融機関などで手続きをしやすくなるというメリットがあります。

信頼できる専門家の選び方のポイント

契約の成功は、信頼できる専門家や団体を選べるかどうかにかかっています。費用だけで選ぶのではなく、以下の点を総合的に判断しましょう。

親身になって話を聞いてくれるか、実績は十分かといった人柄や経験も重要な選択基準です。

  • 死後事務に関する実績や経験が豊富か
  • 料金体系が明確で、分かりやすく説明してくれるか
  • 親身に相談に乗ってくれ、コミュニケーションが取りやすいか
  • 契約後の連絡体制や報告方法がしっかりしているか

よくある契約トラブルの事例と回避策

死後事務委任契約では、残念ながらトラブルが発生することもあります。例えば、「高額な追加費用を請求された」「依頼した内容が実行されなかった」といったケースです。

こうしたトラブルを避けるためには、契約書に依頼する業務内容と費用をできるだけ具体的に明記することが最も重要です。不明な点は必ず契約前に解消しておきましょう。

相談から完了まで!死後事務委任契約の流れ

実際に死後事務委任契約を考え始めたとき、どのような手順で進めていけばよいのでしょうか。相談から契約締結、そしてご自身の死後に事務が完了するまでの全体像を把握しておくと、スムーズに準備を進められます。

ここでは、契約前から契約後までの大まかな流れをステップごとにご紹介します。

①相談から契約書作成までのステップ

まずは、契約を結ぶまでの流れを理解しましょう。専門家とじっくり話し合い、ご自身の希望を正確に伝えることが、満足のいく契約への第一歩となります。

特に重要なのは、依頼したい内容を具体的にリストアップしておくことです。これにより、相談や見積もりがスムーズに進みます。

  1. 依頼先の検討・相談予約
  2. 専門家との面談・希望内容の伝達
  3. 依頼内容の確定と見積もりの提示
  4. 契約書(案)の確認・修正
  5. 契約内容の最終合意
  6. 公証役場で公正証書の作成・契約締結

②死後の事務開始から完了報告まで

ご自身が亡くなった後は、生前に結んだ契約に基づいて、受任者が速やかに事務を開始します。この流れが円滑に進むよう、関係者には事前に契約の存在を伝えておくことが望ましいです。

一連の事務が完了した後、受任者は事前に指定された相続人などに業務内容と収支の報告を行います

  1. 親族などから受任者へ死亡の連絡
  2. 受任者が死後事務に着手
  3. 契約内容に基づき、各種手続き(葬儀、行政手続き、支払い等)を執行
  4. 全ての事務が完了
  5. 相続人などへ業務完了報告と会計報告
  6. 預託金の残金精算・返還

契約は何歳から検討を始めるべきか

死後事務委任契約を検討するのに「何歳から」という決まりはありません。しかし、この契約はご自身の意思能力がはっきりしているうちに結ぶ必要があります。

病気や認知症などで判断能力が低下してしまうと、契約自体が結べなくなってしまいます。心身ともに健康で、自分の将来を冷静に考えられる50代や60代から準備を始めるのが理想的です。

まとめ:費用を理解し安心な死後の準備を

死後事務委任契約は、ご自身の最期を安心して迎えるための重要な備えです。費用は決して安くありませんが、その内訳や相場を正しく理解することで、不安は大きく軽減されるはずです。

この記事でご紹介したポイントを参考に、複数の依頼先を比較検討し、ご自身に最も合った形で、納得のいく死後の準備を進めてください。事前の備えが、未来の安心へとつながります。

死後事務委任契約の費用に関するよくある質問

死後事務委任契約の費用は無償にできますか?

弁護士などの専門家や法人に依頼する場合、報酬が発生するため無償にすることは困難です。死後の手続きには多くの時間と労力がかかるため、専門的な対価が必要となります。

ただし、ご親族やご友人に受任者になってもらう場合、無報酬で引き受けてもらえる可能性はあります。その場合でも、トラブル防止のために契約書は公正証書で作成しておくことを強くお勧めします。

契約にかかる費用は最終的に誰が負担しますか?

死後事務委任契約にかかる費用は、原則として契約者ご本人が負担します。契約時の着手金や公正証書作成費用は生前に支払い、死後の手続きにかかる実費や報酬は、事前に預けておく「預託金」から支払われるのが一般的です。

これにより、相続人など他の誰かに金銭的な負担をかけることなく、ご自身の財産で死後の手続きを完結させることができます。

司法書士に依頼した場合の報酬はいくらですか?

司法書士に死後事務委任契約を依頼した場合の報酬は、依頼する業務の範囲や事務所の方針によって大きく異なります。一概には言えませんが、契約書作成から死後事務の執行まで含めると、30万円~100万円程度が一般的な目安とされています。

これはあくまで相場であり、個別の案件によって変動します。正確な費用を知るためには、必ず事前に詳細な見積もりを取り、内容を確認することが重要です。

相続人がいない場合でも契約は可能ですか?

はい、相続人がいない方こそ、死後事務委任契約の必要性が高いと言えます。身寄りがいない場合、ご自身の死後の手続きを行ってくれる人がおらず、行政や周囲の方に多大な迷惑をかけてしまう可能性があります。

生前にこの契約を結んでおくことで、ご自身の希望通りに葬儀や納骨、遺品整理などを進めてもらえるため、安心して最期を迎える準備ができます。

死後事務委任契約にデメリットはありますか?

死後事務委任契約の主なデメリットとしては、専門家や法人に依頼する場合に費用がかかる点が挙げられます。また、信頼できない相手を受任者にしてしまうと、契約通りに事務が執行されないといったトラブルに発展するリスクもあります。

こうしたデメリットを回避するためには、複数の依頼先を比較検討し、実績が豊富で信頼できる専門家を慎重に選ぶことが何よりも大切です。

  • この記事を書いた人

MIRAI運営者

これまで5年以上ライフエンディング業界で活動してきた実務経験を基に、ライフエンディングに関わる複雑な制度や手続き、お金の話を分かりやすく解説。専門的な情報をかみ砕き、あなたが安心して未来を準備できるよう、的確な知識でサポートします。 ■保有資格:終活ガイド資格1級

-終活・エンディングノート