「子や孫に少しでも多く財産を残したいけど、贈与税が心配…」そんなお悩みはありませんか。生前贈与の「年間110万円まで非課税」というルールは多くの方がご存知ですが、その具体的なやり方や注意点までは意外と知られていません。
この記事では、贈与税の基礎控除110万円の基本から、非課税にするための具体的な手順、そして税務署に指摘されないための注意点まで詳しく解説します。正しい知識を身につけて、大切な資産を賢く次世代へ引き継ぎましょう。
生前贈与110万円の基本ルールと暦年贈与

生前贈与を始める前に、まずは基本となる「暦年贈与」の仕組みを理解することが大切です。これは、1年間にもらった財産の合計額が110万円以下であれば、贈与税がかからないという制度です。
この110万円という非課税枠を毎年活用することが、効果的な相続税対策の第一歩となります。誰から誰へ贈与するのか、その基本ルールから見ていきましょう。
年間110万円まで非課税になる暦年贈与
暦年贈与とは、毎年1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額に応じて贈与税を計算する方法です。この合計額が110万円以下であれば、贈与税は一切かかりません。
また、110万円以下の贈与であれば税務署への申告も不要なため、多くの方が相続税対策として活用しています。まずはこの基本をしっかり押さえておきましょう。
贈与税の基礎控除額110万円の仕組み
贈与税には、誰でも使える「基礎控除額」が110万円設定されています。これは、贈与された財産の合計額から110万円を差し引くことができる、というものです。
つまり、110万円を超えた部分にだけ贈与税が課税されます。例えば、年間で150万円の贈与を受けた場合、課税対象となるのは110万円を引いた40万円だけです。
相続税対策としての生前贈与のメリット
生前贈与の大きなメリットは、将来の相続財産を前もって減らせることです。毎年110万円の非課税枠を使ってコツコツと財産を移転すれば、将来課される相続税を軽減できます。
特に、相続人が多い場合や長期間にわたって贈与を続けられる場合は、大きな節税効果が期待できるでしょう。計画的に行うことが、生前贈与110万円を成功させる相続税対策の鍵です。
贈与の対象者は誰でもよいのか解説
暦年贈与の対象者に特別な制限はありません。子どもや孫はもちろん、息子の嫁や内縁の配偶者、お世話になった知人など、誰にでも贈与可能です。血縁関係は問われません。
そのため、ご自身の意思に合わせて柔軟に財産を分け与えることができます。ただし、贈与相手が複数いる場合は、それぞれが受け取った合計額で計算される点に注意が必要です。
非課税にするための具体的な方法と手順

110万円の非課税枠を正しく使うためには、単にお金を渡すだけでは不十分です。「贈与があった」という事実を客観的に証明できる形を残すことが、後のトラブルを防ぐ鍵となります。
ここでは、税務署に「名義預金」などと指摘されないための具体的な方法と手順を解説します。確実に非課税にするためのポイントをしっかり押さえましょう。
毎年贈与契約書を作成し証拠を残す
贈与は口約束でも成立しますが、後々のトラブルを避けるためにも贈与契約書の作成をおすすめします。いつ、誰から誰へ、いくら贈与したかを明確に記録しておくことが重要です。
贈与契約書は、贈与の事実を証明する最も確実な証拠となります。特に、毎年贈与を続ける「連年贈与」の場合は、その都度作成することが不可欠です。
受贈者名義の口座へ確実に振り込む
贈与するお金は、現金手渡しではなく、贈与者の口座から受贈者(もらう人)名義の口座へ直接振り込む方法が安全です。これにより、お金の流れが客観的な記録として残ります。
通帳に記録が残ることで、贈与の事実と日付が明確になり、税務調査の際にも有力な証拠として提示できます。手間を惜しまず、銀行振込を活用しましょう。
贈与されたお金は受贈者が自由に使う
贈与が成立したと認められるには、財産をもらった人がその財産を自由に管理・使用できる状態でなければなりません。通帳や印鑑を贈与者が保管しているのは厳禁です。
口座の管理を受贈者自身が行っていることが、贈与を成立させるための絶対条件です。子ども名義の口座でも、管理は本人に任せるようにしてください。
110万円を超えた場合の贈与税申告方法
もし年間の贈与額が110万円を超えた場合は、贈与を受けた人が税務署へ申告し、贈与税を納める義務があります。申告期間は、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までです。
申告を怠ると、本来の税金に加えて無申告加算税や延滞税といったペナルティが課される可能性があります。期限内に必ず手続きを行うようにしましょう。
注意!贈与税がかかる非課税にならないケース

年間110万円までの贈与だからと安心していると、思わぬ落とし穴にはまることがあります。やり方を間違えると、非課税になるはずの贈与が認められず、後から税金がかかるケースも少なくありません。
ここでは、特に注意すべき4つのケースを具体的に解説します。せっかくの贈与が無駄にならないよう、リスクを事前に把握しておきましょう。
名義預金と判断されると贈与にならない
子どもや孫の名前で口座を作って入金していても、その通帳や印鑑を親や祖父母が管理し、本人が口座の存在を知らない場合、それは「名義預金」と判断されます。
名義預金は贈与とは認められず、亡くなった方の相続財産として扱われます。結果的に相続税の課税対象となってしまうため、口座管理は必ず本人に任せましょう。
連年贈与は定期贈与とみなされる危険性
毎年同じ日に同じ金額を贈与し続けると、税務署から「初めからまとまった金額を贈与する約束があった(定期贈与)」とみなされるリスクがあります。
例えば、10年間にわたり毎年100万円を贈与した場合、合計1000万円の定期贈与と判断され、多額の贈与税が課される可能性があります。贈与の都度、契約書を作成するなどの対策が必要です。
相続開始前7年以内の贈与は加算対象
税制改正により、2024年1月1日以降の贈与については、亡くなる前7年以内に行われたものが相続財産に加算されることになりました。(以前は3年)
これにより、亡くなる直前の駆け込み贈与では相続税対策の効果が薄れてしまいます。生前贈与は、元気なうちから計画的に始めることがより重要になりました。
複数人からの贈与は合計額で計算する
贈与税の110万円の非課税枠は、贈与した側ではなく「もらった側」を基準に計算されます。例えば、父から100万円、母から100万円を同じ年にもらった場合、合計200万円の贈与となります。
この場合、基礎控除110万円を引いた90万円が課税対象となります。複数人から贈与を受ける際は、年間の合計額をしっかり把握しておく必要があります。
2024年からの税制改正と廃止のうわさ

生前贈与をめぐるルールは、2024年から大きく変わりました。「110万円の非課税枠がなくなる」といった噂も広まりましたが、これは正確ではありません。制度は存続しています。
ここでは、税制改正の正確な内容と、それが今後の生前贈与にどう影響するのかを解説します。新しいルールを正しく理解し、最適な対策を立てましょう。
110万円の非課税枠は廃止されない
まず結論として、暦年贈与における年間110万円の基礎控除、つまり非課税枠は廃止されていません。この点は大きな変更がなく、今後も活用できる制度です。
したがって、これまで通り年間110万円までの贈与であれば、原則として贈与税はかからず申告も不要です。安心して計画的な贈与を続けることができます。
相続財産への加算期間が3年から7年へ
今回の改正で最も大きな変更点は、相続財産への「持ち戻し」期間が、亡くなる前の3年から7年に延長されたことです。2024年1月1日以降の贈与が対象となります。
つまり、亡くなる7年前まで遡って生前贈与が相続税の計算に含まれることになります。ただし、延長された4年分の贈与については、合計100万円までは加算されません。
相続時精算課税制度との違いを比較
もう一つの選択肢である「相続時精算課税制度」にも変更がありました。この制度は2,500万円まで贈与税がかかりませんが、相続時に精算が必要です。
2024年からは、この制度にも年110万円の基礎控除が新設され、この分は相続財産に加算されません。どちらの制度が有利かは個々の状況によるため、慎重な比較検討が重要です。
| 制度 | 暦年贈与 | 相続時精算課税制度 |
|---|---|---|
| 年間非課税枠 | 110万円 | 110万円(新設) |
| 特別控除枠 | なし | 2,500万円 |
| 相続時の加算 | 死亡前7年以内の贈与は加算 | 選択後の贈与は全て加算(年110万円控除分を除く) |
| 対象者 | 誰でも | 60歳以上の父母・祖父母から18歳以上の子・孫へ |
いつからの贈与が新ルールの対象か
相続財産への加算期間が7年になる新しいルールは、2024年1月1日以降に行われた贈与から適用されます。したがって、2031年1月1日以降に発生した相続から、最大7年間の持ち戻しが行われます。
逆に言えば、2023年12月31日までに行われた贈与については、従来の3年ルールが適用されます。いつ贈与したかによって適用されるルールが異なる点に注意しましょう。
まとめ:非課税贈与を成功させるポイント

生前贈与の110万円非課税枠は、相続税対策として非常に有効な手段ですが、その効果を最大限に引き出すには正しい知識と手順が不可欠です。単にお金を渡すだけでは、後々トラブルになる可能性があります。
非課税贈与を成功させるには、贈与契約書で証拠を残し、お金の流れを明確にし、受贈者が財産を自由に管理することが重要です。ルールを守って計画的に進め、円満な資産承継を実現しましょう。
生前贈与110万円ルールのよくある質問

ここでは、生前贈与の110万円ルールに関して、多くの方が抱く疑問にお答えします。具体的なケースを想定したQ&A形式で、さらに理解を深めていきましょう。
細かい疑問点を解消しておくことが、安心して生前贈与を進めるための第一歩です。ご自身の状況と照らし合わせながらご確認ください。
孫へ毎年110万円贈与しても非課税ですか?
はい、お孫さんへ毎年110万円を贈与しても、暦年贈与の非課税枠内ですので贈与税はかかりません。お孫さんが何人いても、それぞれに110万円まで非課税で贈与できます。
ただし、その口座をお孫さん自身が管理していることが大前提です。祖父母の方が通帳や印鑑を管理していると「名義預金」とみなされるため注意が必要です。
110万円を超える贈与は税務署にバレますか?
税務署に発覚する可能性は非常に高いと考えた方がよいでしょう。特に不動産の購入資金や、相続が発生した際の税務調査で、過去のお金の流れは厳しくチェックされます。
無申告が発覚すると、本来の税額に加えて重いペナルティが課されることになります。110万円を超える贈贈与を行った場合は、必ず期限内に申告してください。
子供名義の口座へ毎年入金しても大丈夫ですか?
入金すること自体は問題ありませんが、その口座の管理者が誰かという点が重要です。お子さんが成人している場合は、通帳・印鑑・キャッシュカードを全て本人に渡し、自由に使える状態にする必要があります。
お子さん自身がその口座の存在を知り、いつでも引き出せる状態でなければ贈与とは認められません。親が管理を続けていると、名義預金と判断されるリスクがあります。
暦年贈与の7年ルールはいつからですか?
相続開始前7年以内の贈与が相続財産に加算される新ルールは、2024年1月1日以降の贈与が対象となります。それ以前の贈与は、従来の3年ルールが適用されます。
このルールは段階的に適用され、完全に7年分が加算対象となるのは2031年1月1日以降に発生した相続からです。早めの対策がより重要になったと言えるでしょう。
親から新築祝い100万円は贈与税対象ですか?
お祝い金や香典など、社会通念上相当と認められる範囲の金品は贈与税の対象外です。しかし、「社会通念上相当」の範囲に明確な金額基準はありません。
100万円という金額は高額と判断され、贈与税の課税対象となる可能性が高いです。他の贈与と合わせて年間110万円を超えていないか確認し、超える場合は申告が必要です。