親御さんの介護が始まり、自宅での生活に不便を感じていませんか。「どんな福祉用具がレンタルできるの?」「介護保険の対象品目がよくわからない」といった悩みを抱えている方も多いでしょう。たくさんの種類があるため、どれを選べば良いか迷ってしまいますよね。
この記事では、介護保険でレンタルできる福祉用具の全13品目を一覧でわかりやすく解説します。レンタルと購入の違いや利用するまでの流れも紹介しており、最後まで読めば、あなたに最適な福祉用具を見つけるための第一歩を踏み出せます。
介護保険が使える福祉用具レンタルとは

介護保険制度における福祉用具レンタルは、在宅介護を支えるための重要なサービスです。要介護認定を受けた方が、必要な福祉用具を少ない自己負担で利用できる仕組みで、利用者と介護者の双方の負担を軽減することを目的としています。
介護負担を軽くする福祉用具貸与制度
福祉用具貸与制度は、介護が必要な方の自立を助け、介護者の負担を軽くするために設けられています。身体状況や住環境に合わせて必要な用具をレンタルできるため、在宅での生活をより安全で快適に送るための心強い味方となります。
この制度を利用することで、高価な福祉用具も初期費用を抑えて導入できます。身体の状態が変化した際には、別の用具に交換することも容易なため、常に最適なサポートを受けられる点が大きなメリットです。
レンタル利用の対象者と基本的な条件
福祉用具レンタルの対象となるのは、要介護認定で「要支援1・2」または「要介護1〜5」と認定された方です。介護保険サービスを利用するためには、この要介護認定が必須条件となります。認定を受けていない場合は、まずお住まいの市区町村の窓口で申請手続きを行いましょう。
また、この制度は基本的に在宅で生活している方が対象です。病院に入院中や介護施設に入所中の方は、原則として介護保険を使ったレンタルは利用できません。自宅での生活を継続するための支援サービスであると理解しておきましょう。
福祉用具レンタル対象の全13品目一覧

介護保険を使ってレンタルできる福祉用具(福祉用具貸与)は、厚生労働省によって全部で13品目が定められています。ここでは、それぞれの品目がどのようなもので、どんな場面で役立つのかを一覧でご紹介します。ご自身やご家族の状況に合わせて、必要なものを確認してみましょう。
車いすと車いす付属品
自力での歩行が難しい方の移動を助ける用具です。手動車いすや電動車いすがあり、利用者の身体能力や生活環境に合わせて選びます。車いすでの旅行も、適切な用具があれば実現しやすくなるでしょう。
付属品には、体圧を分散させて床ずれを防ぐクッションや、坂道などで介助者の負担を軽くする電動補助装置などがあります。また、移動手段としてシニアカーの利用も選択肢として考えられます。
特殊寝台と特殊寝台付属品
一般的に「介護ベッド」と呼ばれるもので、背上げや膝上げ、高さ調節機能が付いています。起き上がりや立ち上がりの動作を補助し、介護者の身体的負担を大幅に軽減できるのが大きな特徴です。
付属品としては、ベッドからの転落を防ぐサイドレールや、起き上がる際に掴まる介助バー、体圧分散性に優れたマットレスなどがあります。介護ベッドで後悔しないために、専門相談員とよく相談して選ぶことが重要です。
床ずれ防止用具と体位変換器
長時間同じ姿勢で寝ていると、身体の一部に圧力がかかり続けて血行が悪くなり、床ずれ(褥瘡)ができてしまいます。エアマットレスなどの床ずれ防止用具は、体圧を分散させてリスクを軽減します。
体位変換器は、自力で寝返りを打つのが困難な方の身体の下に敷き、空気圧などで自動的に身体の向きを変える用具です。定期的な体位変換を補助することで、床ずれ予防と介護者の負担軽減に繋がります。
手すりとスロープ
工事不要で設置できる置き型の手すりや、突っ張り棒タイプの手すりがレンタルの対象です。玄関や廊下、トイレ、ベッドサイドなどに置くことで、立ち座りや移動の際の転倒を防止します。
スロープは、車いすなどでの移動時に玄関の上がり框や室内の段差を解消するための用具です。置くだけで使える簡易なものがレンタルの対象となり、安全な移動経路を確保するのに役立ちます。
歩行器と歩行補助つえ
歩行器は、足腰が弱くなった方の歩行を安定させるための用具です。身体を囲むフレーム型や、前輪が付いた歩行車など様々なタイプがあります。安定性が高く、転倒リスクを減らしながら安全に移動できるようになります。
歩行補助つえは、通常のT字杖とは異なり、多点杖(杖先が3〜4つに分かれているもの)や松葉杖などがレンタル対象です。一本杖よりも体をしっかり支えられるため、より安定した歩行をサポートします。また、適切な介護靴選びも歩行の安定には欠かせません。
認知症老人徘徊感知機器
認知症の方が無断で外出(徘徊)してしまった際に、ご家族に知らせるためのセンサー機器です。ベッドから離れた時や、玄関のドアが開いた時などにセンサーが感知し、報知する仕組みになっています。
この機器を利用することで、介護者は精神的な不安を和らげることができます。ご本人の安全を確保しつつ、介護者の負担を軽減するために有効な福祉用具です。
移動用リフト(つり具部分を除く)
ベッドから車いすへ、あるいはポータブルトイレへの移乗など、人を抱え上げることなく移動させるための機器です。介護者の腰痛予防など、身体的な負担を大きく軽減することができます。
レンタル対象はリフト本体のみで、利用者の身体を直接支える「つり具(スリングシート)」の部分は購入対象となります。衛生面や安全性に配慮した区別がされています。
自動排泄処理装置
寝たきりの方の排泄を補助する装置で、主に尿を自動的に吸引・洗浄・乾燥まで行います。ご本人の不快感を軽減し、おむつ交換の回数を減らすことで介護者の負担を軽くする目的があります。
レンタル対象は装置本体部分です。尿を受けるレシーバーやチューブ、タンクなど、肌に直接触れたり衛生管理が必要な部分は購入対象となりますので注意が必要です。
要介護度別でレンタルできる福祉用具

福祉用具のレンタルは、認定された要介護度によって利用できる品目が異なります。これは、利用者の身体状況に合わない用具の使用を防ぎ、自立を妨げないようにするための配慮です。ご自身の要介護度でどの品目が対象になるか、事前に確認しておきましょう。
要支援と要介護1で使える福祉用具
要支援1・2、要介護1の方は、比較的軽度であるため、レンタルできる品目が限定されています。対象となるのは「手すり」「スロープ」「歩行器」「歩行補助つえ」の4品目です。これらは、現在の能力を維持し、転倒などを予防するための用具が中心です。
ただし、医師の意見書などにより特定の状態(例:パーキンソン病や末期がんなど)と判断された場合は、例外給付として車いすなどの品目もレンタルできることがあります。まずはケアマネジャーに相談してみましょう。
要介護2以上は全品目が対象
要介護2から要介護5に認定された方は、介護保険でレンタルできる福祉用具の全13品目が対象となります。車いすや特殊寝台(介護ベッド)、移動用リフトなど、より介護度の高い方向けの用具も利用可能です。
身体状況が変化し、より多くのサポートが必要になった場合でも、幅広い選択肢の中から最適な用具を選ぶことができます。要介護度が上がることで、在宅生活を支えるための支援も手厚くなる仕組みになっています。
レンタルと購入の違いをわかりやすく解説

福祉用具には、介護保険を使ってレンタルするものと、購入費の補助が受けられるものがあります。どちらを選ぶべきか迷うことも多いでしょう。ここでは、レンタルと購入のそれぞれのメリット・デメリットや、購入対象となる品目について解説します。
レンタルと購入のメリットデメリット
レンタルは、初期費用を抑えられ、身体状況の変化に応じて用具を交換できるのが最大のメリットです。メンテナンスや修理も事業者が行ってくれるため安心です。一方、自分の所有物にはならず、月々の費用が発生し続ける点がデメリットと言えます。
購入は、新品を自分専用で使える安心感があり、長期間利用する場合は総額が安くなる可能性があります。しかし、初期費用が高額になりがちで、不要になった際の処分も自己責任です。どちらが良いかは、利用期間や品目によって異なります。
購入対象の特定福祉用具とは
レンタルに馴染まない、衛生面での配慮が必要な福祉用具は「特定福祉用具販売」の対象として、購入時に費用の一部が補助されます。年間10万円を上限に、購入費用の9割(所得に応じて7〜8割)が支給される仕組みです。
対象品目は、腰掛便座(ポータブルトイレ)、入浴補助用具(シャワーチェアや浴槽内いすなど)、簡易浴槽、移動用リフトのつり具部分などが挙げられます。介護用品の購入を検討する際は、この制度が使えるか確認しましょう。
福祉用具レンタルの料金と自己負担額

福祉用具をレンタルする際、最も気になるのが費用面ではないでしょうか。介護保険を利用することで自己負担額は大きく軽減されますが、その仕組みや注意点を理解しておくことが大切です。ここでは、レンタル料金の目安や支給限度額について説明します。
レンタル料金の仕組みと目安
福祉用具レンタルの料金は、国が定めた「単位」に基づいて計算されます。この単位に地域ごとの単価(約10円)を掛けたものが月額レンタル料となります。利用者は、このレンタル料の原則1割(所得に応じて2割または3割)を自己負担します。
例えば、月額レンタル料が10,000円(1,000単位)の福祉用具を1割負担で利用する場合、自己負担額は月々1,000円です。福祉用具レンタル料金表は事業者ごとに提示されているため、契約前に必ず確認しましょう。
支給限度額を超えると全額自己負担に
介護保険の在宅サービスには、要介護度ごとに1ヶ月に利用できる上限額(支給限度額)が定められています。福祉用具レンタルも、この限度額の範囲内で利用する必要があります。
デイサービスや訪問介護など他のサービスと組み合わせて利用する場合、合計金額が限度額を超えてしまうことがあります。限度額を超えた分は全額自己負担となるため、ケアプランを作成する際にケアマネジャーとよく相談することが重要です。
福祉用具をレンタルするまでの流れ

「福祉用具を借りたい」と思っても、すぐに利用できるわけではありません。介護保険サービスの一環として、決められた手順を踏む必要があります。ここでは、相談から実際に用具が自宅に届くまで、そしてその後のフォローについて、全体の流れを解説します。
まずはケアマネジャーに相談しよう
福祉用具のレンタルを希望する場合、最初のステップは担当のケアマネジャーに相談することです。ケアマネジャーが利用者の状況を判断し、福祉用具の必要性をケアプランに位置づける必要があります。
まだ担当のケアマネジャーがいない場合は、お住まいの地域包括支援センターに相談しましょう。要介護認定の申請からサポートしてくれるので、介護に関する最初の相談窓口として頼りになります。
専門相談員と一緒に用具を選ぶ
ケアプランに基づき、ケアマネジャーが福祉用具貸与事業者を紹介してくれます。事業者には「福祉用具専門相談員」という資格を持つ専門家が在籍しており、利用者の身体状況や住環境に最適な用具を提案してくれます。
カタログだけで決めるのではなく、実際にデモ機を試したり、自宅に合うかを確認したりすることが大切です。複数の商品を比較検討し、納得のいくものを選びましょう。疑問や不安があれば、遠慮なく専門相談員に質問してください。
契約から納品・アフターフォローまで
利用する用具が決まったら、福祉用具貸与事業者とレンタル契約を結びます。契約内容や料金、解約時の条件などをしっかり確認しましょう。契約後、事業者が自宅まで用具を納品し、設置や組み立て、安全な使い方の説明を行ってくれます。
レンタル期間中は、定期的なメンテナンスやモニタリングも実施されます。万が一の故障や不具合にも迅速に対応してくれるので安心です。身体状況が変化して用具が合わなくなった場合も、相談すれば交換などの対応をしてもらえます。
まとめ:福祉用具レンタルで快適な在宅介護を

この記事では、介護保険でレンタルできる福祉用具全13品目について、対象者や料金、利用までの流れを詳しく解説しました。福祉用具を上手に活用することで、ご本人の自立を支援し、介護するご家族の負担を大きく軽減できます。
どの用具が必要か迷ったときは、一人で悩まずにケアマネジャーや福祉用具専門相談員といった専門家に相談することが大切です。適切なサポートを受けながら、安全で快適な在宅介護環境を整えていきましょう。
福祉用具レンタルについてのよくある質問

介護保険でレンタルできない福祉用具はありますか?
はい、あります。肌に直接触れる衛生用品、例えばポータブルトイレや入浴補助用具(シャワーチェアなど)はレンタルの対象外です。これらは「特定福祉用具販売」の対象となり、購入時に費用の補助を受けることができます。
また、移動用リフトの「つり具」部分や、自動排泄処理装置のレシーバー部分など、本体に付属する消耗品や衛生管理が必要な部品も購入対象となります。レンタル品と購入品を組み合わせて利用するケースが多いです。
要支援1や要支援2でもレンタルできますか?
はい、レンタル可能です。ただし、利用できる品目が限定されます。要支援1・2の方がレンタルできるのは、手すり、スロープ、歩行器、歩行補助つえの4品目です(自動排泄処理装置は要支援1・2では原則対象外)。
これらの用具は、現在の身体機能を維持し、転倒を予防することで要介護状態になるのを防ぐ目的で利用されます。ご自身の状態に必要な用具があるか、ケアマネジャーに相談してみましょう。
福祉用具レンタルの自己負担額はいくらですか?
自己負担額は、レンタル料金の原則1割です。ただし、所得に応じて2割または3割負担になる場合があります。ご自身の負担割合は、介護保険負担割合証で確認できます。
例えば、月額8,000円の介護ベッドをレンタルする場合、1割負担の方なら月々800円、2割負担の方なら1,600円の自己負担となります。利用したい用具の料金とご自身の負担割合を基に計算してみてください。
レンタルと購入のどちらを選ぶべきでしょうか?
身体状況の変化が予測される場合や、短期間の利用、初期費用を抑えたい場合はレンタルが適しています。特に介護ベッドや車いすのように、状態に合わせて調整が必要なものはレンタルがおすすめです。
一方、ポータブルトイレのように衛生面が気になるものや、杖など比較的安価で長期間同じものを使い続ける場合は購入が良いでしょう。それぞれのメリット・デメリットを理解し、ケアマネジャーと相談して決めることが重要です。
ポータブルトイレや杖もレンタル対象ですか?
ポータブルトイレは肌に直接触れるため、衛生上の理由からレンタルの対象外です。特定福祉用具販売の対象品目なので、購入時に補助が受けられます。
杖については種類によります。一般的なT字杖などは介護保険の対象外ですが、松葉杖や多点杖といった「歩行補助つえ」に分類されるものはレンタルの対象となります。どちらに該当するかは、福祉用具専門相談員にご確認ください。