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知らないと損!高齢者の一人暮らし、NHK受信料の免除・割引制度と手続きの全知識

はじめに:そのNHK受信料、払わなくていいかもしれません

年金暮らしや一人暮らしの高齢者の方にとって、毎月のNHK受信料は決して小さな負担ではありません。「テレビはあまり見ないのに、払い続けるのはもったいない」「年金収入だけでは正直厳しい」と感じている方も多いのではないでしょうか。

しかし、ご自身の状況によっては、そのNHK受信料が全額または半額免除になる可能性があります。ただ、制度や手続きが複雑そうで、どこに相談すれば良いか分からず、そのままにしてしまっているケースも少なくありません。

この記事では、高齢者の一人暮らしとNHK受信料に関する情報を網羅し、免除・割引制度の対象となる条件から、具体的な手続きの方法まで、誰にでも分かるように解説します。この記事を読めば、ご自身の受信料負担を軽減できるかどうかが分かり、手続きへの不安も解消されるはずです。

まずは確認!NHK受信料の基本と高齢者の一人暮らし

免除制度について知る前に、まずはNHK受信料の基本的な仕組みについておさらいしておきましょう。なぜ支払いが必要なのか、そして料金はいくらなのかを正しく理解することが、適切な手続きへの第一歩となります。

NHK受信料はいくらかかる?(地上契約・衛星契約)

NHKの受信料は、受信できる放送の種類(地上放送のみか、衛星放送も含むか)と、支払い方法によって金額が変わります。口座振替やクレジットカード払いで、12か月分をまとめて前払い(年払い)するのが最も割安な支払い方法です。

以下は2023年10月以降の受信料額です。ご自身の契約内容と照らし合わせてみてください。

契約種別支払方法支払区分料金(消費税込み)
衛星契約
(地上契約含む)
口座・クレジット12か月前払21,765円
継続振込など2か月払3,900円
地上契約口座・クレジット12か月前払12,276円
継続振込など2か月払2,200円

※沖縄県は料金が異なります。

なぜ一人暮らしの高齢者でも支払いが必要なの?放送法の定め

「一人暮らしでテレビもほとんど見ないのに、なぜ払う必要があるのか」と疑問に思う方もいらっしゃるでしょう。NHK受信料の支払いは、放送法という法律によって「NHKの放送を受信できるテレビ(受信機)を設置した世帯」に義務付けられています。

この法律では、年齢やテレビの視聴時間に関わらず、受信機を設置していること自体が契約と支払いの根拠となります。そのため、一人暮らしの高齢者であっても、ご自宅にテレビがある限りは、原則として受信料の支払い義務が発生するのです。しかし、次章で解説する特定の条件を満たすことで、この支払いが免除される制度が設けられています。

【本題】NHK受信料が免除・割引になる高齢者向け制度

経済的な理由や身体的な状況などを考慮し、特定の条件を満たす世帯を対象に、NHK受信料の全額または半額が免除される制度があります。ご自身が対象になるか、一つずつ確認していきましょう。

【全額免除】住民税非課税の世帯

世帯全員の住民税が非課税で、かつその世帯に身体障害者、知的障害者、または精神障害者の方がいる場合は、受信料が全額免除になります。障害者手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳など)をお持ちの方が対象です。

ここで重要なのは「住民税非課税」と「障害者手帳の所持」という2つの条件を同時に満たす必要がある点です。単に「年金暮らしで住民税が非課税」というだけでは、この規定による全額免除の対象にはならないので注意が必要です。

【全額免除】身体などに障害がある方が世帯にいる場合

公的扶助(生活保護など)を受けている世帯は、受信料が全額免除されます。お住まいの地域の福祉事務所などで生活保護を受けている場合は、NHKに申請することで免除の適用が受けられます。

また、住民税が課税されている世帯でも、世帯構成員のなかに重度の障害をお持ちの方がいる場合、受信料が半額免除になるケースがあります。対象となる障害の程度については、お持ちの障害者手帳の等級をご確認のうえ、NHKへお問い合わせください。

【全額免除】社会福祉施設などに入所している場合

特別養護老人ホームや養護老人ホーム、障がい者支援施設といった社会福祉施設に入所している場合も、受信料は全額免除の対象となります。この場合、個別に契約するのではなく、施設が一括して手続きを行うことが一般的です。

もし、一人暮らしの自宅から施設へ入所する際は、元々住んでいた家の受信契約を解約する手続きが別途必要になります。手続きを忘れると、誰も住んでいない家の受信料が請求され続けることになるため、必ず解約手続きを行いましょう。

【半額免除】視覚・聴覚障害者が世帯主の場合

世帯主が視覚障害または聴覚障害により、身体障害者手帳をお持ちの場合は、受信料が半額免除になります。このケースでは、世帯の課税状況は問われません。

また、世帯主が重度の身体障害者(1級または2級)、重度の知的障害者、または重度の精神障害者(1級)である場合も、同様に半額免除の対象となります。ご自身が該当するかどうか、お持ちの障害者手帳の等級を確認してみてください。

【割引制度】家族割引・団体割引の適用条件

免除制度とは別に、受信料の割引制度もあります。その一つが「家族割引」です。これは、同一生計で離れて暮らす家族(例:実家と、奨学金を受給している学生の住まい)の受信料が半額になる制度です。

高齢者の一人暮らしのケースでは、例えば親と子が別々の住まいでそれぞれ受信契約を結んでいる場合に適用できる可能性があります。適用には条件があるため、詳しくはNHKの公式サイトを確認するか、電話で問い合わせてみましょう。

【簡単3ステップ】NHK受信料の免除申請手続きと流れ

ご自身が免除の対象だと分かったら、次は申請手続きです。難しそうに感じるかもしれませんが、手順に沿って進めれば大丈夫です。ここでは、手続きの基本的な流れを3つの段階に分けて解説します。

ステップ1:免除の対象か確認する

まずは、前の章で解説した免除・割引の条件に、ご自身の世帯が確実に該当するかを再確認しましょう。特に「住民税非課税」や「障害の等級」などの条件は、証明する公的な書類が必要になります。

どの免除事由に該当するのかを明確にしておくことで、この後の手続きがスムーズに進みます。不明な点があれば、この段階で市区町村の役所(税務課や福祉課)や、NHKのふれあいセンターに問い合わせておくと安心です。

ステップ2:申請書を入手する(NHK窓口・郵送・Web)

次に、免除申請に必要な「放送受信料免除申請書」を入手します。入手方法はいくつかあります。

  • NHKの窓口:お近くのNHK放送局の窓口で直接受け取ることができます。
  • 電話で取り寄せる:NHKふれあいセンターに電話すると、申請書を郵送してもらえます。
  • インターネットでダウンロード:NHKの公式サイトから申請書をダウンロードして印刷することも可能です。

ご自身に合った方法で申請書を手に入れましょう。パソコン操作が苦手な方は、電話で取り寄せるのが最も簡単な方法です。

ステップ3:必要事項を記入し、証明書類とあわせて提出する

申請書が手元に届いたら、必要事項を記入します。氏名、住所、お客様番号(請求書などに記載)などを正確に書き込みましょう。そして、最も重要なのが「免除事由を証明する書類」の添付です。

例えば、「住民税非課税世帯の障害者」として申請する場合は、お住まいの市区町村が発行する「非課税証明書」や「障害者手帳のコピー」などが必要になります。必要な証明書類は免除の理由によって異なるため、申請書の案内をよく読んで準備し、申請書と一緒にNHKへ郵送してください。

高齢者の一人暮らしでよくある状況別の手続き方法

高齢者の一人暮らしでは、ご本人の逝去や施設への入居など、生活状況に大きな変化が起こることがあります。そうした場合に必要となるNHK受信契約の手続きについて解説します。

契約者本人が亡くなった場合(死亡後の解約手続き)

受信契約者が亡くなられた場合、ご遺族の方が解約の手続きを行う必要があります。手続きをしないと、故人宛に受信料の請求が続いてしまいます。手続きはNHKふれあいセンターへの電話連絡で行います。

電話の際には、契約者氏名、住所、お客様番号のほか、亡くなられた事実を伝える必要があります。その後、NHKから解約届が送られてくるので、必要事項を記入して返送すれば手続きは完了です。相続人が手続きを行うのが一般的です。

老人ホームなどの施設に入居した場合の手続き

ご自宅での一人暮らしから、特別養護老人ホームなどの施設へ入居した場合、元のご自宅の受信契約は解約できます。施設全体でNHKと契約している場合が多く、個人での支払いは不要になるためです。

この場合も、ご自宅に誰も住まなくなる(受信機がなくなる)ことを理由に、NHKへ解約の届け出が必要です。施設への入居が決まったら、忘れずに解約手続きを行いましょう。手続きを忘れると、住んでいない家の受信料を払い続けることになってしまいます。

テレビを処分・譲渡した場合の解約手続き

「もうテレビを見ないから処分した」「知人に譲った」など、ご自宅からテレビ(受信機)が一切なくなった場合も、受信契約の解約対象となります。NHKの受信契約は、あくまで受信機の設置に対して発生するためです。

この場合も、NHKふれあいセンターへ電話で連絡し、テレビを廃棄・譲渡した旨を伝えて解約手続きを進めます。リサイクル券の控えや、譲渡した相手の連絡先などを尋ねられる場合があるため、準備しておくとスムーズです。

【ご家族向け】高齢の親の代理で手続きする際の注意点

高齢の親御さんに代わって、お子さんなどご家族が手続きを行うことも多いでしょう。ここでは、代理で手続きを進める際のポイントと注意点を解説します。

代理申請で準備するものと手続きのポイント

ご家族が代理で免除申請や解約手続きを行う場合、原則として委任状は必要ありません。しかし、電話で問い合わせる際には、契約者本人との関係性を明確に説明する必要があります。

手続きをスムーズに進めるために、以下の情報を事前に準備しておきましょう。

  • 契約者の氏名、住所
  • お客様番号(請求書や契約書に記載)
  • (免除申請の場合)免除事由とそれを証明する書類
  • (解約の場合)解約理由(死亡、施設入所、テレビの廃棄など)

これらの情報を手元に揃えてから連絡することで、やり取りが円滑になります。

手続きでつまずきやすい点と対処法

高齢の親に代わって手続きをする際、「NHKの電話窓口がなかなかつながらない」「どの書類を準備すればいいか分かりにくい」といった壁にぶつかることがあります。

電話がつながりにくい場合は、時間帯を変えてかけ直すか、NHK公式サイトのチャットサービスを利用するのも一つの手です。また、必要書類で不明な点があれば、自己判断で進めずに、まずはお住まいの市区町村役場の担当窓口(税務課や福祉課)に相談するのが確実です。公的な証明書の発行場所でもあるため、的確な回答が得られます。

もしNHK受信料を支払わないとどうなる?

受信料の支払いに納得がいかず、支払いを拒否し続けたらどうなるのでしょうか。万が一のケースについて、起こりうる事態を知っておきましょう。

督促状の送付や訪問員による集金

受信料の支払いが滞ると、まずは書面による督促状が定期的に送られてきます。支払いが確認できない期間が続くと、NHKの委託を受けたスタッフが自宅を訪問し、直接支払いを求めることがあります。

この段階で支払いに応じれば、大きな問題に発展することはほとんどありません。しかし、支払いを拒否し続けると、次の段階に進む可能性があります。

最終的には法的措置に移行する可能性も

長期間にわたり支払いを拒否し続けると、NHKは「支払督促」や「民事訴訟」といった法的措置に踏み切る可能性があります。裁判所から支払い命令が下され、それでも支払いに応じない場合は、預金口座や給与などの財産が差し押さえられることもあり得ます。

こうした事態を避けるためにも、支払いが困難な場合は無視するのではなく、本記事で解説した免除・割引制度の利用を検討したり、分割払いの相談をしたりするなど、必ず何らかの対応を取ることが重要です。

まとめ:NHK受信料の不安を解消し、ご自身の状況にあった手続きを

本記事では、一人暮らしの高齢者の方を対象に、NHK受信料の免除・割引制度と、それに伴う各種手続きについて詳しく解説しました。最後に、重要なポイントを振り返ります。

  • NHK受信料は、法律に基づきテレビ(受信機)設置者に支払い義務がある。
  • ただし、「住民税非課税」や「障害の有無」「施設入所」などの条件を満たすことで、全額または半額が免除される制度がある。
  • 「75歳以上」という年齢だけを理由にした免除制度は存在しない。
  • 免除を受けるには、ご自身での申請手続きが必要。自動的に免除されることはない。
  • 契約者の死亡や施設入所、テレビの廃棄の際には、解約手続きを忘れずに行うことが重要。

まずはご自身の状況が免除の条件に当てはまるかを確認し、対象となる場合は、この記事を参考に手続きを進めてみてください。受信料に関する不安を解消し、安心して日々の生活を送るための一助となれば幸いです。

NHK受信料、高齢者の一人暮らしに関するよくある質問

ここでは、高齢者の一人暮らしとNHK受信料について、特に多く寄せられる質問にお答えします。

住民税非課税世帯は、NHK受信料が必ず無料になりますか?

A. いいえ、必ずしも無料(全額免除)にはなりません。全額免除の対象となるのは、世帯の全員が住民税非課税で、かつその世帯に身体障害者・知的障害者・精神障害者のいずれかの方がいる場合です。住民税非課税であるだけでは免除の対象とはならないため、ご注意ください。

75歳以上になったら、NHK受信料は自動的に無料になりますか?

A. いいえ、年齢のみを理由とした免除制度はありません。そのため、75歳や80歳になったからといって、自動的に受信料が無料(免除)になることはありません。他の免除条件(住民税非課税や障害の有無など)に該当する場合に、申請をすることで免除が適用されます。

受信料が免除になる年収の具体的な金額はありますか?

A. 免除制度に「年収〇〇万円以下」といった明確な基準はありません。基準となるのは、あくまで「住民税が非課税であるか」です。住民税が非課税になる所得額は、お住まいの市区町村や家族構成によって異なります。詳しくは、お住まいの市区町村の役所にお問い合わせください。

免除の申請はどこでできますか?市役所でも可能ですか?

A. 免除の申請手続きは、NHKに対して行います。市役所は、免除の条件を確認したり、証明書(非課税証明書など)を発行したりする場所であり、申請の窓口ではありません。申請書はNHKの窓口、電話、ウェブサイトで入手し、必要書類を添えてNHKに提出してください。

免除はいつから適用されますか?

A. 免除の事由に該当し、NHKに申請書が受理された月から適用となります。さかのぼって過去の受信料が返金されることは基本的にありませんので、免除の条件に当てはまると分かったら、速やかに手続きをすることをおすすめします。

親が亡くなった場合、受信料の手続きはどうすればいいですか?

A. ご遺族の方が、NHKふれあいセンターへ電話で連絡し、契約者が亡くなったことを伝えて解約手続きを行ってください。世帯に誰もいなくなった、またはテレビがなくなった場合は解約となります。手続きをしないと請求が続いてしまうため、忘れずに行いましょう。

NHKの受信料を安く払う方法を教えてください。

A. 最も安くなる支払い方法は、「口座振替」または「クレジットカード継続払」で「12か月前払」を選択することです。2か月払いや振込用紙での支払いに比べて、年間で数千円割安になります。また、条件に合えば「家族割引」などの割引制度を利用することも可能です。

受信契約を解約するにはどうすればいいですか?

A. テレビの廃棄・譲渡、契約者の死亡や施設入所などで、ご自宅にテレビ(受信機)がなくなった場合に解約できます。NHKふれあいセンターに電話で連絡し、解約したい旨とその理由を伝えてください。NHKから送付される解約届に記入・返送することで手続きが完了します。

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